宝塚音楽学校96期裁判の記録(全まとめ) 事件の検証

7-3. コンビニ再現ツアー

防犯ビデオを元に、原告が歩いたルートを矢印で示し、アルファベットの地点での監視役の陳述書や、原告の主張、防犯ビデオの様子を比較してみました。図だけ別ウィンドウで開く



  原告 音楽学校、監視生徒 防犯ビデオ
A
入店
飲みかけのウーロン茶のペットボトルを紙袋に立てて入れていた GG:入店前に原告の紙袋の中を確認した、たいしたものは入っていなかった。食料品は入っていなかったと思う(H20.10.21陳述書)。

→ペットボトルは入っていなかった( H22.3.1陳述書)。【レジ付近(M)で防犯ビデオに映っているペットボトルは、入店時にはなかった=盗んだものだ、と言いたいらしい】
カメラ「い」:音楽学校生が断続的に多数入店。S.Y.、監視役のEE、GG、原告が一緒に入店。みんな、かばんと紙袋を持っている。原告の紙袋の中までは見えない。
B
おにぎり、サラダ
サラダを買った。おにぎりは買っていない。五目おにぎりは食べない。 EE:原告は五目おにぎりとあと二つぐらい食料品をかごに入れた。このとき紙袋の中を見たが、たいしたものは入っていなかった。ペットボトルや食料品はない(H20.10.21陳述書)【レジ付近(M)で防犯ビデオに映っているペットボトルは、入店時にはなかった=盗んだものだ、と言いたいらしい】

→食料品はトレーに入っていて何かはわからなかったが、五目おにぎりは大きく五目と書いてあり、形が丸で、色が茶色なので、わかった( H22.3.1陳述書)。紙袋の中には貴重品袋が入っていた(H22.3.18証言)。【あれ? たいしたもの入ってないって言ってたのに?】。

GG:原告のかごには三つくらい品物が入っていた。弁当とかいったお皿に入った品物(H20.10.21陳述書)。

→五目おにぎりとあと二つくらいの食料品をかごに入れた。五目おにぎりは大きく五目と書いてあり、形が丸で、色が茶色なので、わかった(H22.3.1陳述書)。【五目おにぎりが追加されてる。EEの陳述書に合わせたらしい】
この位置は映らない。(『ドキュメントタカラヅカいじめ裁判—乙女の花園の今』の記述は誤り)
C
ペットボトル
ファンタオレンジを一度かごに入れたが、寮に買い置きがあることを思い出して、棚に戻した EE:原告はファンタオレンジのペットボトルなど1,2本かごに入れた。さらにほかのものも入れていた(H20.10.21陳述書)。

→手をのばしただけで取らなかったということはない(H22.3.1陳述書)。ペットボトルを3,4本かごに入れた。すごくオレンジだったので覚えている(H22.3.18証言)【本数が増えている。防犯ビデオを見て追加したのか】

音楽学校:原告はファンタオレンジなどのペットボトルを4本かごに入れた。
カメラ「ろ」:GG、EE、原告は、3人並んで棚を見たり、ばらばらになったり、要するにうろうろしている。つまり、監視役は原告をじーっと見ていたわけではない。原告は棚に4回手をのばしているように見えるが、映像が不鮮明で、かごに入れたのかどうかも全くわからない。
D     カメラ「ろ」:原告のかごの中身はよく見えない。重たそうではない(ペットボトルが4本も入っていたらもっと重そうに持つはず)。
E〜F
通路4
  GG:原告は菓子の置いてある通路4に入った。(H20.10.21陳述書)。

EE:原告は菓子の置いてある通路4に入った。原告が出てくるときに、紙袋やかごの中を見なくちゃいけないと思い、自分はペットボトルのコーナーでうろうろしていた(H22.3.1陳述書)。ずっと様子を伺っていた。(H22.3.18証言)

音楽学校:原告は、鶏五目おにぎり、トレーに入った食料品2,3個、ファンタオレンジなどペットボトル4個を、かごから紙袋に入れた。(音楽学校)【なぜ断言できるの?】
カメラ「ろ」:監視役の二人は4の通路をほとんど見ていない。なお、4の通路はビデオに映らない
G   GG:1分ぐらいして出てきたら、かごの中が空だった(H20.10.21陳述書)。

EE:原告が通路から1分ぐらいして出てきたら、かごにあったはずのペットボトルがなかった(H20.10.21陳述書)。
 
H     カメラ「ろ」:監視役の二人と原告がすれ違う。原告のかごの中には、すみのほうに何か一つ白っぽいものがある(サラダか)。つまり、かごの中は空ではない。
I   EE:奥の通路で原告とすれ違ったとき紙袋の中を見たら、ファンタオレンジがあった(H20.10.21陳述書)。  
H〜I   EE:かごが空になっているのをGGに話した。その後も原告はうろうろしていろいろなものをかごに入れていた。(H20.10.21陳述書)。

→その後も、かごに商品が入っていたのに、あとで空になっていることがあり、「また入れたのかな」と思った。(H22.3.1陳述書)。
カメラ「に」:この頃か、Cの位置で監視役の二人がおろおろしながら話しているのが映っている。
J
アイス
  GG:原告はアイスのところをうろうろしていた(H20.10.21陳述書)。

音楽学校: 原告はアイスをかごに入れた。【生徒たちの誰もアイスを盗ったなんて言ってませんが? 防犯ビデオを見て追加したとしか。】
カメラ「に」:原告はアイスを見ている。カメラから遠くて、手をのばしたかどうかもわからない。
K
通路2
  音楽学校:原告はカロリーメイト2箱をかごに入れた。【なぜ断言できる??】 カメラ「は」:原告は2の通路から、1の通路と2の通路の間にある棚の商品を見ている。カメラから遠くて、何の商品かは全くわからない。棚に手をのばしているが、かごに入れたようには見えない。
L   GG:原告は3の通路にずっといるなと思った(H22.3.1陳述書)。

EE:2の通路から3の通路を見ようとしたが、見えなかった。(H22.3.1陳述書)

音楽学校:原告は商品を紙袋に入れた。【だからなぜ断言できるのか】
カメラ「ほ」:3の通路は映らない。2から3の通路に移動する原告のかごの中が一瞬見える。貴重品袋が入っているのがぼんやりと見える。商品が大量に入っているようには見えない。
M
レジ
貴重品袋から財布を出すタイミングがルール通りでないと、EEに注意されたので、何回かやり直した。 GG:原告の隣のレジに並んだ。かごの中にはほとんど商品は入っていなかった。紙袋から貴重品袋を取り出して、かごにいれ、またかごから貴重品袋を取り出して紙袋に入れるのを繰り返していて、何か変だなぁと思った(H20.10.21陳述書)。

→EEは、財布を取り出すのが早いというような注意はしていない(H22.3.18証言)。

EE: 原告のすぐ後ろに並んだ。紙袋の中には貴重品袋とファンタオレンジが見えた。原告が紙袋から貴重品袋を取り出して、かごにいれまたかごから貴重品袋を取り出して紙袋に入れるのを繰り返していて、何か変だなぁと思った(H20.10.21陳述書)。【またGGと同じ文章。】

→紙袋の中を確認しなければいけないと思って、すぐ後ろに並んだ。ファンタオレンジ以外にも何か入っていた(H22.3.1陳述書)。ファンタオレンジは立って入っていた(H22.3.18証言)。【立って入っていたなんて、最初は書いてない。防犯ビデオを再度見て、ペットボトルのキャップが映っているのを見てから思いついたのだろう。】

S.Y.:原告のかごの中はサラダだけだった(H20.10.21陳述書)。

音楽学校:原告の紙袋の中にはファンタオレンジのペットボトル、他のペットボトル、五目おにぎり、トレー入り食料品2〜3個、カロリーメイト、アイスなど。【だから、なぜ断言できるのだと】ペットボトル2本はカメラに映っている。かごの中の商品を紙袋に入れるのが写っている、これだけで退学処分が合理的と言える。【こんな不鮮明な映像で?貴重品袋の出し入れではないのか?】
カメラ「ほ」:原告は、レジの列に並んでいる間に、かごの中の貴重品袋から財布を出して貴重品袋だけを紙袋にしまったり、貴重品袋の出し入れを複数回行っている。紙袋の中にはペットボトルのキャップ部分が一つだけ見える。

<注>
・音楽学校の主張は、H22.3.16準備書面より。
・監視役の生徒は、事件のあった直後にはビデオを見ておらず、本訴になってから見ていると証言で答えている。
・原告の主張は、H20.12.22陳述書、H22.4.1証言より。
・防犯カメラは、提出書類では番号がふられているが、生徒たちが映っていない番号があり、また通路の番号と区別するため、新たに「いろはにほへと」で振り直した。ちなみに、通路の番号は提出書類と同じ。


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