宝塚音楽学校96期裁判の記録(全まとめ) 不当な言葉

音楽学校の言葉(裁判記録より)

答弁書(H20.12.19)より
(洗濯機の)使用禁止といっても近くにコインランドリーがあって困らない。(←コインランドリーがあるのは2駅も先です)
原告あての「ご連絡」(H21.2.2)より
「演劇」は勿論、ダンスもバレエも日本舞踊も合奏も器楽もグループでおこなったりペアを組んで行ったりします。
つまり、相手と一緒でなければ成り立たない部分が多くあります。
その相手に原告の相手をすることは「強制」できません。
相手は生徒です。
相手を強制できない状態で講師のレッスンも成り立ちません。
講師のレッスンも「強制」できません。
仮処分異議準備書面(求釈明)(H21.2.26)より
1) 平成20年10月12日 宝塚大劇場で11時からの公演を観劇した際、原告が2階席後方で観劇していたのであれば、その前方にいた財布の持ち主の隣にいた予科生が誰なのか氏名を答えていただきたい。

2) 平成20年10月12日 宝塚大劇場で11時からの公演を観劇した予科生が音楽学校では原告を含めて4名と把握しているが、それより多く10名と言うのであればその氏名を答えていただきたい。

3) 平成20年12月原告の自宅に物品を送ったときレオタード、バレエ用タイツが自分で購入したものより多く、それを業者に返品していますが、多い分やサイズの違うものは本科生より買わされたと説明しています。  その売りつけた本科生の氏名、物品、金額を答えていただきたい。
意見書(3)(H21.3.3)より
本件仮処分については、間接強制をするべきでないが、仮に間接強制が認められ制裁金が問題になっても、次のように考えるべきである。

1、強制金について
強制金は、授業を受けられない損害を前提にすることになる。(中略)
授業を受けられない損害というのは授業料相当額と考えるべきである。(中略)

強制金が課せられるのは、生徒の協力、講師の協力がいらない授業に限られるべきものと考えられる。
(すべての授業が生徒の協力、講師の協力が必要とかんがえられるが、)

制裁金は、生徒の協力、講師の協力がいらない部分に限るべきで、年間授業料が48万で、年間授業時間が1250時間であるから、その中のその部分に制裁金も限られるべきである。(←できるだけお金をケチりたいということ)
大阪高裁あての保全抗告申立書(H21.4.15)より
音楽学校は、宝塚歌劇団ひいては申立外阪急電鉄とは別の組織ではあるが、営利企業である、申立外阪急電鉄の特殊な従業員養成期間ということになる。したがって、音楽学校は、学校法人として社会的私的かつ営利的なものというほかない。また、音楽学校と原告とのあいだの在学関係の法的性質は、私企業の特殊な従業員養成機関としての音楽学校の性格にかんがみれば、単純な私法上の取引契約と同視できるような個人間の在学契約といえる。そして、この在学契約においては、音楽学校の生徒が音楽学校の定める学則、広範な裁量権を有する校長の指示、処分等に従うことがその内容となっている。このことは、音楽学校が「清く正しく美しく」を校是とする独自の伝統と校風に立脚する特殊かつ私的な学校であることから、当然の帰結といえる。(中略)

高いモラールを要求する私立学校においては、他の学校において処分の対象にならないような事項でも当然に処分の対象となる。つまり他の学校よりも厳しい処分が下されることは当然のことである

(財布について)
財布の持ち主は宝塚のファンで今回のことで生徒に迷惑がかからないか非常に気にしている。大変な生徒の味方で、冷静な説明ではない。(中略)

原告が拾ったという場所は、土産物売り場の角で、人通りの多いところである。拾ってトイレに行ったというが、拾う現場を目撃されているのが普通で、トイレに持って入って、そこで財布の中身を調べるなどとの説明はとても信用できない。極めて高いモラールが要求される音楽学校の生徒であるならば、土産物売り場の店員さんにそこに落ちていましたと言って渡さなければいけないと言うべきである。(←拾ったものは委員に届けるというルールを知らないで書いている)

(「盗難」について)
「まず出入りする同級生が被害品を持ち込んだ。」(←裁判所の決定の引用)というのは、出入りする同級生に真犯人がいてその人が被害品を持ち込んだということになる。被害品を持ち込めば、持ち込んだと原告やそこにいる同級生に見つかる可能性が高い。盗む時に危険を冒しさらに持ち込む時に危険を冒す。持ち込んだ後も、被害品は原告の下に存在し続けるわけだから、いつでも原告に持ち込まれたことがばれる状態にあることになる。多数の被害品の存在が、6月15日まで原告に全くばれなかったということになる。同室者が持ち込む可能性というのも、それは同室者が真犯人ということになる。同様に持ち込む際に原告に見つかる可能性があり、その後も持ち込まれたものが、そこに存在し続けるわけだから、原告に持ち込まれたことがばれる状態にあることになる。多数の被害品の存在が、6月15日まで原告に全くばれなかったということになる。なぜそのようなことをしなければいけないのかわからない。(←なぜ原告が自分の部屋にほとんど不在だったということを理解できないのかわからない)
許可抗告申立書(H21.4.20)より
講師らの実施する授業は、単に通常どこでも行われているような音楽、舞踏に関する授業ではない。音楽学校卒業後、そのまま宝塚歌劇団で活動できるようするだけの芸術的かつ高度な技量を身につけられるような内容となっている。その内容は、個々の生徒の特性、技量を見極めた上で、講師 の長年の経験と芸術的知性にもとづいて実施されるもので、高度に裁量的な芸術的・創造的な活動である。このような授業の実施を、音楽学校が講師に対して心理的強制によって履行しようとしても、そのような形で講師の芸術的・創造的活動が可能になるとは考えられない。
準備書面(H21.5.1)より
音楽学校の生徒が、宝塚大劇場の観客がなくした財布を所持し続け、そのために警察が関与するということは、このような宝塚歌劇団の輝かしい伝統と名誉を著しく傷つけるものであって、このことだけでも十分に退学処分が裁量の範囲内にあることを正当化する事由であるということができる。裁判所が、このような原告を宝塚音楽学校の生徒として扱うことを強制することは、宝塚歌劇団団員の養成学校である音楽学校の存在意義を否定するものであるといえる。
答弁書(H21.12.10)より 本訴
原告のするねつ造の主張は、かつての仲間であった他の生徒達の名誉を著しく傷つけるものである。原告によって、他の生徒達は、いわれのない誹謗中傷を受けたのであって、その精神的苦痛は計り知れない。さらには、原告の主張は、被告が、築き上げてきた伝統と信頼を破壊し、被告の関係者にも重大な悪影響を与えたのであって、断じて許すことはできない。
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