陳述書(H21.1.6)より | |
(コンビニ事件について) 今回の確認作業をした予科生の思いは、原告から今年6月の事件の際、私(原告)は気がつかずに人のものを使っていることがある、見張っていてといわれたことがあり、見張ることはできないがそれとなく気をつけているようにしていたこと、そしてその際、ことが学校内部であれば別だが、外部でこのことが起こったら本人にとっても学校にとっても、同級生全体にとっても大変になると思っていたところ、コンビニという外部で問題が起こっているとのことでこれはたいへんなことだ、ちゃんと確かめなければいけないと思ってなしたことである。 (略) (財布の件について) この原告の説明・主張はあくまで原告の主張であって、事実というものではない。 財布の件やその他の件全部を考慮して、原告の窃取と推認した。 裁判所における主張としては窃取とした。 |
主語と述語が合っていません。コンビニ事件については→7-1. コンビニでの万引きは証拠がない 後段は、「推認」だけで退学処分を下し、裁判官に突っ込まれたら「じゃあ窃盗です」と答えた件です。財布について→8-1. 劇場で財布を拾った ※この陳述書は音楽学校名ですが、文体から樫原事務長が書いたものだと思われますので、ここに掲載します。 |
陳述書(H21.2.24)より | |
(2個目のボイスレコーダーが退寮後に見つかった件) これに対し原告は、持ち込まれたものと反論しています。 原告が実家に帰るために寮室を出た後すぐに原告の部屋を施錠しましたので、持ち込まれることは本来考えられません。 平成20年6月15日に原告の部屋から物品が発見され、6月16日に職員が原告と共にへやに出向いて物品を確認した際に、原告の部屋の写真を撮っています。 その写真の中に、2個目の「ボイスレコーダー」が原告の持ち物に紛れて写っていました。 12月のときは物品を一つ一つ見て行っていましたが、6月15日のときはそのような見方ではなく、ざっと見ていったのです。 そこで発見された他人の物はいわばザーっと見た結果でした。 そのような見方でしたので2個目の「ボイスレコーダー」はその時は発見されませんでした。しかし、写真には映っていました。 12月に発見されたものは、6月15日のときに丁寧に点検しておれば発見されたと思います。 原告は持ち込まれたものと言っていますが、6月16日には原告のところに存在したものです。しかも、他の物に紛れて存在していました。決して水筒の中にその時は入っていたわけではありません。 原告が、家に帰る前に水筒に隠したとしか考えられません。 |
このような「○○なはずがない」「本来考えられない」といった、反論にもなっていない文章が多いのです。そもそも、施錠が怪しいことは証言で認めています。また、「ざっと見ていったのです。」「ザーっと見た結果でした。」というような、同じことの繰り返しも頻出です。 →退寮後の「盗品」と施錠については、事件の検証13. 退寮後に見つかったもの |
陳述書(H21.3.12)より | |
(財布の持ち主の主張を聞き取り書に書かなかったことについて) 私が電話での聞き取りをした時点で原告の退学のことや退学理由について、学校側から第三者である(財布の持ち主)に開示することは、原告のプライバシーや名誉の観点から考えて問題である、との認識にたってのことでした。(中略) また、(財布の持ち主)が、「隣に予科生らしい生徒が座っていたと話したことでその生徒に迷惑がかかりませんか?」と私に尋ねられた際に、私が「そんなことはありあせん」と答えましたのは、原告に対する退学処分の理由は財布の件だけではなく、他にたくさんの理由があり、また財布の件も、「窃取」ということだけを問題視しているのではなく、「違法な所持」ということも退学理由に挙げておりますので、(財布の持ち主)の証言だけによって退学処分が左右されるわけではないため、そのように回答しました。 | 自分の過ちを責められて、他人への配慮を持ち出すのは単なる責任転嫁です。 財布の持ち主は「非常に心外」と怒っています。→事件の検証8-2. 音楽学校は財布の持ち主の証言を捏造 |
証言(H22.4.2)より | |
原告代理人)一回目の退学処分と二回目の退学処分とではどこがどう違うんですか。 樫原)二回目の退学処分では一回目の退学処分以降に判った事実、先ほどの、寮の部屋の荷物を整理した際に出てきたもの、それから、あと、もう一つが、劇場の、財布の持主の隣に原告が座っていたということ、その二つの事実が加えられております。 原告代理人)一回目の退学処分をしたにもかかわらず、二回目の退学処分を何故しなければならなかったんですか。 樫原)今申し上げた退学処分の後に新たな事実が出てきましたので、もう一度、改めて退学処分をしております。 原告代理人)そうすると、二回目の退学処分が最終的な退学処分ということになりますか。 樫原)はい、そうなります。 原告代理人)二つの退学処分が並立的に存在している訳ではないんですね。 樫原)はい。 【(被告代理人林を見る) 原告代理人)林代理人、そこで首を振らないようにしてください。 被告代理人林)はい。】 樫原)そうなります。 原告代理人)いま二回目の退学処分で加わった事由で2つあげられました。1つ目は退寮した後にまた盗品が見つかったということなんですね。 樫原)はい。 原告代理人)それは時点としては、いつ盗んだという認定なんですか。 樫原)まず、ボイスレコーダーに関しては6月の時点で写真撮影したときに写っておりましたので、それ以前に盗んだということになります。 原告代理人)それであれば1回目の退学処分に含まれているのではありませんか。 樫原)ただ、その事実自体が確認できたのが一回目の退学処分の後でありましたので二回目の退学処分の理由に入れています。 原告代理人)さらに盗品が出てくれば三回目の退学処分にするんですか。 樫原)まあ、その程度にもよりますけれども、はい、特に、まあ、現実には何も出てこなかったので、仮定の話をされてもあまり意味が無いと思うんですけれど。 原告代理人)二回目の退学処分にしたのは一回目の退学処分が神戸地裁の仮処分で生徒の地位を原告が認められたためではないんですか。 樫原)いえ、とにかく新しい事実が出てきましたのでそれで、それを加えて二回目の退学処分をいたしました。 原告代理人)一回目の仮処分のときに新たに見つかった盗品であるとか、それから劇場でお客様の財布を盗んだということを後で理由を付け加えていませんか。 樫原)退学処分の理由としては付け加えていなかったと思いますけども、そういうことがあったという説明は入れていたと思います。 原告代理人)結局、一回目の退学処分の正当性を裏付ける理由として後から判った事実も付け加えていませんでしたか。 樫原)そういう説明はいたしました。 原告代理人)説明はしたけれども形式的にそれを退学理由として挙げていなかったということですか。 樫原)はい、退学処分の理由は、退学処分をした時点での理由だけですので。 |
何を言ってるのかさっぱり分かりません。原告代理人の言うとおり、仮処分で負けたから、前から分かっていた事を付け加えて「やっぱり自分たちは正しいもん!」と二回目の退学処分をしたということですよね。 二度の仮処分と退学処分の順番は→ポイント解説3-補足. 音楽学校は二度どころか何度も負けている |
原告代理人)二回目の退学処分で加わった理由として大劇場で財布を失くしたお客様の隣に原告が座っていることがなぜ退学処分の理由になるんですか。 樫原)はい、あの〜隣に座っていたということは、原告は説明の中では劇場のトイレの近くで拾ったと言っとりますけれども、隣に座っていたということは隣でその場で取得したということが考えられると言いますか、その可能性が高いということで退学処分の理由にしております。 原告代理人)原告はあなたが云っているところに座っていたという話をしていますか。今、証人が話している、そのお客さんの隣に、原告が座っていたということは、原告は話をしましたか。 樫原)いいえ、もうすでに彼女は退学処分になっておりましたのでその後、話はしておりません。 原告代理人)ではそのお客さんから隣に座っているのは原告であるということをお聞きになったんですか。 樫原)いえ、お客さんから、原告ということは聞いておりません。 |
原告に財布の件は問いただしていない。財布の持ち主も原告が隣りに座っていたとは言っていない。でも、勝手に決め付けました、と明言しています。 財布の持ち主の証言をねつ造した件は→事件の検証8-2. 音楽学校は財布の持ち主の証言を捏造 |
原告代理人)その議案3(注:財布の件)に関しましては「違法な所持又は窃取があったものと判断する」と書かれています。 樫原)はい。 原告代理人)窃取があったものとする判断をした理由はなんですか。 樫原)まずは、拾ったと云うことを本人さんは言っておりますけれども、私どもは、その財布の持ち主の隣に座っていたということで判断しておりますので、そこで拾ったのでなく、盗ったという可能性をそこに入れております。 原告代理人)「窃取があったものと判断する」と書いています、可能性は書いていません。 樫原)「又は」、と書いてたとおもうんですけども。 原告代理人)「違法な所持又は窃取があったものと判断する」。違法な所持だけは一回目の退学処分に変わらないんではないですか。 樫原)はい、ですんで、「又は窃取が」ということが入ってるとおもうんですけど。 原告代理人)御自分で言ってる事解っていますか。 樫原)はい。 原告代理人)つまり二回目の退学処分に加わったものは、又はこれがあったのかもしれないという意味ですか。 樫原)はい、又はその何れかがあったという意味です、はい。 原告代理人)何れかがあったのではあって、窃取が無かったかも知れないという意味ですか。 樫原)そうですね、はい。 原告代理人)そういう理由が加わって二回目の退学処分をしたんですか。 樫原)はい、ただ、その窃取があった可能性が高いという意味で「又は」ということを入れております。 |
可能性が高い、だけで退学処分ですか!? |
原告代理人)窃取があった可能性についてもう一度、聞きますが、この○○さん(財布の持ち主)から、これは盗まれたのかもしれないという話を聞いた事がありますか。 樫原)いえ、○○さん(財布の持ち主)からはその話は聞いておりません。 原告代理人)では誰がこれは盗んだんだろうというふうに決め付けたんですか。 樫原)その時の状況を判断してその様に判断しました。 原告代理人)あなたが説明したんですか、そういう風に。 樫原)職員会での判断になります。 原告代理人)ですけど、その判断の基になる説明は事務長さんがしたんでしょ。 樫原)はい、状況の説明は、資料は作っています。 原告代理人)事務長さんが説明して皆さんが「そうだ、そうだと、盗ったかも知れないね」という話をしたんですか。 樫原)はい。 |
事務長が勝手に判断した。で、職員会議はそれを鵜呑みにした。…臆面もなく肯定していることに驚きます。 |
原告代理人)仮に隣に座っていたのが原告だとして、どうやって、その窃取が可能だったかということは、何か検証なり実験なりしてみましたか。 樫原)はい、可能性としましては、まあ、鞄が倒れた際にこぼれ落ちるとか、その後、鞄の中から物を取り出したりする際に、その財布が出るということが考えられますので、それを取ると言うことが考えられると思いました。 (略) 原告代理人)証人は実際に(財布の持ち主)さんの持っている鞄を見たことはありますか。 樫原)はい。 原告代理人)いつのことですか。 樫原)それは、そのあとのことです。 原告代理人)そのあとのこととは、いつのことですか。 樫原)【え〜】直接お会いした時です。 原告代理人)はい、それはいつのときですか。 樫原)何月でしたかね。 原告代理人)3月8日に今西副校長と一緒にお会いしていませんか。 樫原)はい、今西副校長と一緒に伺っています。 (略) 原告代理人)その鞄で財布が転げ落ちる実験をしましたか。 樫原)いえ、その時はしておりません、そのあと、【詰まる】 もう一度伺った時にしたのかな、、、。 原告代理人)そのあとも、もう一度行ったことがあるんですね。 樫原)はい。 原告代理人)その時は、財布はこぼれ落ちましたか。 樫原)財布はその時はこぼれ落ちておりませんけども、落ちる可能性はあると考えました。 原告代理人)ですから、その時も財布は転げ落ちてこなかったんでしょ。 樫原)その時は、はい。 原告代理人)転げ落ちてこなかった事が続いてるのに、なぜ可能性があるというんですか、しかも、それは、1月の、その二回目の退学処分をするあたりの話なんですよね。 樫原)はい。 原告代理人)鞄をみていないで財布が転げ落ちてきてそれを原告が盗んだというのはどこからそういう発想になるんですか、最初から結論が決まっていたんじゃないでしょうか。 樫原)いえ、そういうことではありません、それも一つ可能性で考えました、で、あと、【ま〜】その財布が鞄から落ちたということだけが理由ではありませんで、隣に座っているということは、もし仮に、そこで盗ったというのも一つの可能性ではあるんですけども、別の可能性としましては、例えば、原告が言っているように、トイレのところで、もし、その財布を見付けたとしたとしても、隣に座っているのであれば、その人がなくしたと、財布を無くしてる人が隣にいたということが解っておりますので、その状態で、財布を見付けたのに届けずに持っているという事は考えにくいと。 |
鞄から落ちたものを盗んだ、と判断していながら、実験もせずに退学処分を下し、仮処分の審尋で何度も突っ込まれてやっと実験(しかも時系列を忘れている)。それでも鞄から財布は転げ落ちなかった。と自分で認めています。最後の言い分も、数日間届けなかったことと、隣に座っていたから盗んだ云々を混同しています。 |
原告代理人)結局、前提としては隣に座っていたということなんでしょう。 樫原)はい。 原告代理人)それは、もう確定的な事実として学校は認定したんですか。 樫原)はい。 原告代理人)○○さん(財布の持ち主)本人は原告ではないと言っていることは聞いていますね。 樫原)はい、ただ、○○さん(財布の持ち主)も、最初に電話でお聞きした時には、写真を見ても分からないというふうに仰っていました、それがご本人に会われてからこの人でないというふうに断定されるようになったと聞いております。 原告代理人)では、写真を見ても分からないのに何故あなた方達はそれは原告だというふうに決めつけたんですか。 樫原)3人の生徒が、その財布の持ち主が居られた辺りに原告が座っているのを見たというふうに証言しているからです。 原告代理人)原告の言い分は、結局は、聞けなかったということですね。 樫原)はい。 |
生徒の言い分を聞かない学校職員。それでいいと思っていることに驚きます。 |
原告代理人)原告のご両親は、平成20年の7月から、ほとんどが証人(注:樫原)だと思いますが、証人に対して、生徒たちに苛められている、いろんなデマが流されていると言うことの対処を求めてきませんでしたか。 樫原)はい、そういうお話はありました。 原告代理人)それに対して、証人はどう対処しましたか。 樫原)事実関係の確認をしました。 原告代理人)それで、いじめの事実は認められないと言う回答をしたんですね。 樫原)はい。 原告代理人)どういう調査をしたんですか。 樫原)お母さんのほうから質問があった事柄について、実際、どうであるかということを確認しました。 原告代理人)ですから、誰に確認したんですか。 樫原)生徒たちに確認しました。 原告代理人)生徒全員ですか。 樫原)はい、委員を通じて確認しましたり、全員ではないですけど、何人から聞いたこともあります。 原告代理人)委員が、そういうことは無いと、あなたに話したんですか。 樫原)そういうことはないというか、例えば、洗濯機を使わせてもらえないと言う話に関しては、それは、ただ単に何もなく使わせないと言うことではなく、洗濯機の使い方、ルールを守らないと言うことが続いて、その結果、最終的に使えないと言う、まあ、罰則として使えないということがあったということを聞いております。ただ、それも、洗濯機が使えないということで、今度は手洗いをするようになって、その手洗いをすることが、また、それが迷惑になると言うことで、また、洗濯機を使えるようにしたり、週末だけ使えるようにしたり、あと、ほかの子が代わりに洗濯をしてやったりとか言うことで、いろいろ対処はしていたと聞いております。 原告代理人)聞いているのはいいんですが、事務長としては、例えば、生徒が、何かそういうことで決まりごとをしていると言うことに対しては何も口出しできないんですか。 樫原)いや、口出しできないことは無いです。 原告代理人)洗濯機を使わせてあげたらどうかというようなことを、あなたから言うことはないんですか。 樫原)はい、それは原告に対しても、まず、ルールを守って、使えるような状態にしなさいと言うことを指導しましたし、生徒たちにも、ルールを守るようになったら使えるようにしてあげなさいと言うことは言っております。 原告代理人)洗濯機を使えないのに、どうやって洗濯機のルールを守るんですか。 【傍聴人苦笑】 樫原)・・・・・ |
事務長は委員に確認するだけで、委員を制圧することなんてできない、ということです。 →ポイント解説4. 音楽学校は「学校」じゃない 。 洗濯については→事件の検証5. 洗濯機にまつわるいろいろ |
樫原)原告からもそういう話がありましたし、目撃した生徒たちからも、防犯ビデオを見て欲しいと言う話がありました、ですので、学校としても、やはり、それは確認するべきであると考えました。それで、コンビニの件のときも警察のほうに相談に行きました。これは、まあ、そのビデオの件もありますし、これまでは、学校の中で起こっている事でありましたけれども、コンビニは学外でのことでありますので、学校の中でそれを置いておくことはできないと言うことで、警察のほうにも相談に伺いました。 原告代理人)あなたが行ったんですか。 樫原)はい、私が参りました。 原告代理人)宝塚警察署に行ったんですか。 樫原)はい。 原告代理人)宝塚警察署のどういう方とそういう話をしたんですか。 樫原)宝塚警察署の刑事課の方とお話をしました。 原告代理人)刑事課の方は、店から被害届も出ていないのに、そういう捜査はできないと話していませんでしたか。 樫原)私、別に捜査を依頼に行ったわけではなしに、相談に行きましたんです。事情をお話しして。ですから、捜査できる、できないと言うことはお話は聞いておりません。 原告代理人)警察は、コンビニに対してどういう動きをしたか聞いていますね。 樫原)防犯ビデオを入手したと言うことは聞いております。 原告代理人)どういう捜査権限によって防犯ビデオを入手したかは知っていますか。 樫原)いえ、それは存じておりません。 原告代理人)防犯ビデオを入手したと言う話を、証人は聞いたことがあるんですか。 樫原)あります。 原告代理人)それはいつごろのことですか。 樫原)そのコンビニの件があったのが9月で、同じ9月の下旬です。 原告代理人)つまり、警察に捜査を依頼したのは、9月17日のこの件があって比較的すぐにということですか。 樫原)はい。 原告代理人)コンビニに対しては、警察は何か調査をしたかどうか聞いていますか。 樫原)そのビデオ入手以外にと言うことでしょうか。 原告代理人)はい。 樫原)いえ、それは聞いておりません。 原告代理人)警察はそのビデオを入手してどうしたのか聞いていますか。ビデオを入手した後、それについてどのような調査をしたか聞いていますか。 樫原)どのような調査と言いますと。 原告代理人)警察から聞いてないんですか。そのビデオを入手した後、警察は、そのビデオをどういう風に利用したか、あるいは、何らかの結果が出たんでしょうか。 樫原)いや、それは聞いておりません。 原告代理人)聞かないんですか、それは。 樫原)はい。 原告代理人)警察に頼んだのに、警察に聞かないんですか。 樫原)はい。 原告代理人)警察にその結果を聞かないで退学理由にしたんですか。そういう事実があったかどうかを確かめるために警察に頼んだんでしょう。 樫原)はい。 原告代理人)その結果を聞かないのに、そこで万引きをしたものと認定して退学処分にしたんですか。 樫原)はい、実際、その結果は聞いてはおりませんけれども、警察のほうから要請がありまして、そのコンビニのビデオを警察は入手されましたけれども、どれが誰かというのはわからないと言うことで、人物の特定をするのに協力をしてほしいという話がありましたので、はい。 原告代理人)協力したんですね。 樫原)はい。 原告代理人)それはいつ頃のことですか。 樫原)9月の下旬です。 原告代理人)9月の下旬に、証人はそのビデオを見たんですか。 樫原)はい。 原告代理人)その日一緒にいた生徒も、そのビデオを見ていますか。 樫原)いえ、見ておりません。 原告代理人)では、あなたが、そこに何が映っていたかというのは警察でみているんですね。 樫原)はい、その人物の特定のためには見ております。 原告代理人)そして、その後、人物を特定した後、じゃ、どうなったんですか。 樫原)・・・・・はい? 原告代理人)人物を特定したんでしょう。 樫原)はい。 原告代理人)それから、どのような進展があったんですか、警察では 。 樫原)それは存じておりません。お話は伺っておりませんので。 原告代理人)どうなったかと言うことは、あなたは聞かないんですか。 樫原)はい、聞いても教えていただけませんので。 原告代理人)1回目の仮処分の決定で、この万引きの事実は認めることができないと言う、その決定の理由がありましたけれども、それを受けて、警察に事情を聞きに行くと言うことはなかったんですか。 樫原)はい、ございません。 原告代理人)まず、質問ですけれども、平成20年9月17日、この○○(コンビニ名)において万引き被害があったかどうかについての問いについては、当社は知らないと言うふうに答えています。で、それから、被害届を提出した事実も、宝塚警察署から確認できない。3番目として、宝塚警察署から当時の支店長N田が、店内防犯ビデオ提出の捜査協力の依頼を受け、協力した事実があると答えています。4項目目として、その捜査の結果について、ビデオテープで万引きの事実が確認できず、捜査は打ち切られた旨、当時の店長××が来店した宝塚警察署員から聞いていると。これが○○(コンビニ名)の総務・法務課からの主任の回答になりますが、これはご覧になってますね。 樫原)はい。 原告代理人)これを見ても、原告がやはり万引きをしたと言うことを証人は言うんですか。 樫原)ハイ!学校としては・・・ 原告代理人)もういいです。 |
警察に相談しておいて、ビデオも入手させておいて、自分だけビデオを見ておいて、なのに警察に最終的な結果も聞かずに退学処分を下す。もういいです… 警察からビデオを入手した件については→ポイント解説11. 警察との癒着 不正に入手した証拠 |
裁判官)退学処分の事由なんですけれども、調査をしていく中で白か黒か、はっきりすればいいけれども、灰色であるとか、よくわからないと言うときは、やっぱり退学処分事由にはしないんですよね。 樫原)どういうんですかね、そのほかの件とかも考えて、灰色と言いますか。 裁判官)やったかもわからないし、やってないかもわからないと。 樫原)そうですね、灰色の場合はないですけれども、今回は、すべて、その、やったと、あったという認定の上に退学処分の理由にしております。 裁判官)音楽学校としては、原告は、退学処分に挙げた理由は全部行っているという判断をされたんですか。 樫原)はい、そういう判断です。 裁判官)そうすると、結局、コンビニに被害が生じたりしてると思うんですけれども、その点は音楽学校として何か対応されましたか。 樫原)とおっしゃいますと。 裁判官)例えば、うちの生徒がご迷惑をおかけしましたですとか。 樫原)9月の時点では、まずは、学校としての考え方としては、まず、そのやった本人さんがお詫びをするというのが筋であるということをまず考えております。で、ただ、その後、コンビニの方とお会いしたときには、色々ご迷惑をおかけしたことについてはお詫びはしております。 裁判官)それはいつぐらいですか。 樫原)その年の年末ぐらいか、もう年明けてぐらいからのことだと思います。 裁判官)あと、同じく○○さん(財布の持ち主)に、その件でお話されたことと言うのはありますか。うちの生徒がご迷惑をおかけしましたと。 樫原)それもお会いしたときには。 裁判官)お会いしたときに、うちの生徒がご迷惑をお掛けしましたという形で謝罪されたんですか。 樫原)学校として色々とご迷惑をお掛けしたと。 裁判官)色々とご迷惑をお掛けしたと言うのはどういう趣旨ですか。 樫原)今回の件で、色々とご迷惑をお掛けしたという趣旨です。 裁判官)例えば、時間を取らして申し訳ないですとか、そういう趣旨でということですか 樫原)盗難の事があったということと、時間をお取りしたと言うことと、全てを含めてと言うことです。ただ、それも、本来謝罪すべきは本人さんだと言うふうに学校としては考えておりますんで。 |
そりゃ裁判官も疑問に思いますよね。「うちの生徒が絶対盗んだ」って主張してるのに、被害者に謝罪もしないなんて。 →ポイント解説7. 職員会議のほうが裁判所よりも偉い |
(原告退寮後について) 裁判官)その後施錠は。 樫原)もちろん荷物が入ってますので施錠してます。 裁判官)それはいつされましたか。 樫原)もう部屋を彼女が出ると言いますか、自宅待機のために荷物をいったん取りに帰りましたんですけども、そのとき、寮監が一緒におりましたんで、彼女が必要な荷物、身の回りに必要な荷物を持って出る際にもう施錠しております。 裁判官)その施錠は原告も確認されているんですかね。 樫原)と思います。 裁判官)思いますと言うのは、もしかしたら確認してないかもしれない。 樫原)でも、そのときに施錠してますんで、確認してるはずです。 裁判官)それ以来、一度も鍵は開けてないですか。 樫原)はい。 |
「と思います」は説得力がないですね…。 →退寮後の「盗品」と施錠については、事件の検証13. 退寮後に見つかったもの |
原告代理人)施錠のことについてですが、鍵を開けていないというのは、証人は、毎日、その鍵を開けに行ったんですか。 樫原)いえ、行っておりません。 原告代理人)では、どうして、鍵を開けていないと言うことがいえるんですか。 樫原)開ける必要がありませんし。 原告代理人)ですから、見てないんでしょう。 樫原)見てはおりませんけれども・・・・。 原告代理人)と言うことは、開けていないと。 樫原)開いてるところも見ておりません。 原告代理人)開けていないと思うと言う趣旨でいいんですね。 樫原)寮監には確認しております、開けたことはないということは。 原告代理人)毎日確認したと言うことですか。 樫原)毎日ではありません。今回、その施錠と言うことが問題にもなりましたので、開けたことがあるかというのは確認しております。それは、開けたことは無いと聞いております。 |
結局「聞いております」だけなのです。 |
原告代理人)それから、証人は、この6月15日段階、平成20年のことですが。 樫原)はい。 原告代理人)生徒が特定の生徒の部屋に良く集まったり、泊まったりすると言うことについて、仮処分の段階ではご存知なかったですね。 樫原)え?生徒が特定の生徒の? 原告代理人)生徒が特定の生徒の部屋に一杯集まってきたり、あるいは一杯寝泊りをしていたり、特にαさんの部屋のことですけれども、そうやって部屋に人が集まってきたり、寝泊りしていると言うことについて、ご存じなかったですよね。 樫原)いえ、たまにそういうことがあるということは認識してたと思いますが。 原告代理人)たまにあったという程度の認識ですね。 樫原)はい 。 |
生徒のことを何も知らないのが、元凶なんですってば。 部屋に寝泊りすることについては→事件の検証1. 2204号室の実態と、入学から大捜索まで |