宝塚音楽学校96期裁判の記録(全まとめ)

井上高和弁護士 尋問集

EE証言(H22.3.18)より
被告代理人井上)防犯カメラの映像では、ペットボトルとかそういう商品を、ここで4回取っているのが分かるんですけども。
原告代理人)異議あります。質問の前提が誤っています
裁判長)前提なしで聞いてください。
映像では手を伸ばしているだけで、取ってるようには見えません。
事件の検証7-3.コンビニ再現ツアー

民事事件では「異議あり!」ということは滅多にないものですが、井上弁護士は連発されています。裁判長も協力的。
今西証言(H22.4.2)より
(財布の持ち主になぜ返金しないのか、原告代理人が今西副校長を追及した件)
【被告代理人井上)あの〜先ず(財布の持ち主)に4万円をかえすのは原告、、
裁判長)その話はも〜結構です
被告代理人井上)も〜いいですかwww
裁判長)終わりました。】
トホホ
原告母親証言(H22.4.2)より
被告代理人井上)音楽学校のほうから、証人尋問においては遮蔽措置を取りたいと、そういう申出があったと思うんですけれども、原告側の法廷代理人であるあなたは、なぜその遮蔽措置に賛成しなかったんですか。
原告母親)私がですか。それは、先生にお任せしておりましたので。
被告代理人井上)要するに○○弁護士(原告代理人)が勝手にお決めになったんですか。
原告母親)勝手にという、そういうつもりはありません。
被告代理人井上)では、あなたが、遮蔽はしないでいいという決断をしたんですね。
原告母親)…はい、話し合って。
原告代理人)今の質問を考えていたのですが、私どもが反対したから遮蔽の措置ができなくなったという趣旨で聞いてますか。
被告代理人井上)それは私の審尋の後でお願いします。
裁判長)結局、意見を聞かれたのに対して、という趣旨ですよね。
原告代理人)そうです。
裁判長)決定をしなかったのは裁判所ですけれども。
原告代理人は、遮蔽措置はおかしいという意見書を出しただけで、決定するのは裁判所です。それを原告の母親に「お前のせいか」と聞くとは、筋違いも甚だしいです。

遮蔽措置が認められなかったことなど→ポイント解説2. おおやけになったのは無策な音楽学校のせい
原告証言(H22.4.2)より
被告代理人は防犯カメラのキャプチャー写真を示しながら原告に聞いている)
被告代理人井上)13ページの写真を見ると、この買物かごの中が空になっているのが写真で写し出されているのが見えますよね。
原告本人)サラダは入ってます。
被告代理人井上)サラダは入ってるんですか、これ。
原告本人)はい。
原告代理人)質問の趣旨としては、この日の生の記憶ではなくて、この写真について説明してほしいという趣旨で聞いてますか。
被告代理人
井上)いや、写真を見た上で記憶を喚起して、この日の記憶を説明してほしいと。
原告代理人)そうであれば、まずこの日の具体的な行動の記憶があるかどうかを前提として聞いてください。
裁判長)今まで、被告代理人から聞かれて答えた内容は、あなたの記憶に基づいているということでいいんですか?
原告本人)いいえ、記憶にはもうその日の買物をどういうふうにしたかは覚えていなくて、ビデオを見て自分の行動を確認しました。
裁判長)そうすると、あの先ほどの説明は、ビデオを見て自分の記憶を思い出すと、先ほどの写真の場面でいえば、サラダは入っているという記憶であり、写真の内容としてもそうだという理解でいいですか。
原告本人)はい。その日はサラダだけを買ったっていうのを覚えています。それ以外は覚えていませんでした。
裁判長)そうすると、サラダをもうかごに入れたんだから、その後、ずっとかごには入っていたという記憶だし、先ほど写真でもサラダは入っていると見えるということですか。
原告本人)はい。
結局、裁判長に聞いてもらってます。一方、原告は質問の趣旨を瞬時に理解してますね。
コンビニの映像については→事件の検証7-3.コンビニ再現ツアー
原告本人)予科では、お財布を取り出すところとかがくわしく、決められていて、そのときにお財布をかばんから出すタイミングが早いと、うしろのEEさんから注意されたのを覚えています。
被告代理人井上)ただ、EEさんはそんな注意はしてないと言っていますし、あなたはそこまで覚えてますか。
原告代理人)すみません、EEさんは注意をしていないということは言っていましたか。
被告代理人
井上)失礼しました。私が個人的に聞いたので。
(略)
原告代理人)ちょっと待ってください、ですから、それは先生が証人ではないんですから、そういうことを決め付けるような質問、まあ、質問になってないことを前提として言うのはルール違反ではありませんか。
(略)
裁判長)今の質問ですね、だから、EEさん個人から、規則もないし言ったこともないと聞いているけれども、先ほど、ご本人が答えたことは間違いないですか、という質問ですね。
原告本人)はい、規則はあります。
裁判長)で、言われたことも間違いないということですね。
原告本人)はい、言われました。
提出書類に一度も書いてないことを前提にされても…。しかもまた、裁判長にかわりに聞いてもらってます。
(10月30日の本の捜索について)
被告代理人)これは寮監先生が立ち会ってたんですね。調べた時間というのは何時から何時までかわかりますか。
原告本人)6時ごろから8時、9時ぐらいまでの間だと思います。
被告代理人)6時から8時というと、2時間何分ありますけれども、それぐらいの長さ。
原告本人)長さはそんなに長くないんですけれども、調べた時間は、15分ぐらい私の部屋の中を探して何も出てこなかったんですけど、
被告代理人)ちょっと待って、6時半から何時って言いました。
原告本人)8時か9時ごろの間だったと思います。
被告代理人)6時半から9時。
原告本人)はい。
被告代理人)二時間半ありますけれども。
原告本人)はい。
被告代理人)で、調べた時間がどういうこというのは。
原告本人)調べた時間は、15分ぐらいだったと思います。
被告代理人)調べた時間は15分。
原告本人)はい。
被告代理人)あとは何の時間ですか。
原告本人)……、何時に調べたかっていう時間を覚えてなくて、帰寮してからなので、6時から9時と言いました。
被告代理人)それは聞いたんですけれども、6時半から15分は本を調べたと。
原告本人)6時半というのも分かりません。6時半から調べ始めたというのも分からなくて、6時から9時までの間に捜索に来ました。
被告代理人)6時頃ですか。
裁判長)今のお話だと、6時から9時までの間の15分間ということですね。
原告本人)はい。
大丈夫なんでしょうか、井上君。
本の捜索については→事件の検証10. 図書室の本、監禁
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